この記事では医療費控除の概要、医療費をいくら支払えば控除できるのか?計算の具体的について書いていきます。
医療費控除について知っていますか?確定申告の際に支払った医療費を申告する事で所得税の還付を受けられる可能性があります。
医療費控除とは?
確定申告をする年の前年1月1日〜12月31日に支払った医療費が一定額を超える場合、住民税が安くなったり所得税が還付される可能性があります。
医療費の支払いは生計を一にする配偶者や家族の分をまとめて計算し申告する事が出来ます。
医療費をいくら支払ったら申告するのか?
下記の2つのパターンがあり計算方法が異なります。
・総所得が200万円以上
・総所得が200万円未満
総所得が200万円以上 → 医療費支払い額が10万円以上ある場合
総所得が200万円未満 → 医療費の支払額が(総所得×5%)以上ある場合
計算式
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計−受け取った保険金−10万円又は総所得の5%のどちらか低い金額
※健康保険や生命保険などに加入していて保険金がおりる場合はその分を差し引く必要があります。
●流れとしては以下の通り
課税所得を計算 → 所得税率を確認 → 医療費控除額を計算 → 医療費控除額に所得税率を掛けると還付金の額が出ます。
計算の具体的
1.総所得が200万円を超える場合
計算式
支払った医療費−受け取った保険金−10万円
が医療費控除額となります。
例❶ 保険金を受け取った場合
課税所得 300万円
所得税率 10%
医療費支払額 15万円
保険金受取額 12万円
15万-12万-10万=▲3万円
マイナスという値はないので医療費控除額は0で還付はありません。
例❷ 保険金を受け取らない場合
課税所得 300万円
所得税率 10%
医療費支払額 15万円
保険金の受け取り 無し
15万−10万=5万円
医療費控除額は5万円となりました。ここに所得税率10%をかけます。
5万×10%=5,000円
還付金は5,000円となります。
2.総所得が200万円未満の場合
支払った医療費 −(総所得×5%)
が医療費控除の対象となります。
例❸
課税所得金額 195万円
所得税率 5%
医療費支払額 20万円
保険金の受け取り 無し
20万 ー(195万×5%)=10万2500円
医療費控除額は10万円2500円となりました。上記の額に所得税率5%を掛けます
10.25万×5%=5,125円
還付金は5,125円となります。
必要な書類は?
・確定申告書
・給与所得の源泉徴収票、会社で年末調整をしてもらった方も源泉徴収票は必要です。
・医療費の支払いが分かるもの(領収書や医療費のお知らせなど)
・マイナンバーなどの本人確認書類
領収書など提出の必要はありませんが5年間は保存が必要です。後日連絡が来た場合には領収書の提示、提出をもとめられる場合があります。
確定申告の受付期間は?
2月16日〜3月15日です。
参考(国税庁ホームページ)
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
変更点などもあったりしますので具体的な書類や申請方法については国税庁のHPまたはお電話で確認をしましょう。
今回は以上となります、お疲れさまでした。